通所介護での外出レクリエーションに関する介護保険上のルールと注意点≪実地指導で介護報酬の返戻指導を受けないためには≫

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外出レクリエーション

外出レクリエーションとは、職員が主となり近所の公園に散歩に行ったり、年始は初詣や、春になればお花見といった様々な内容で、外に出かける形でのサービスを提供します。

気分転換になったり、季節感も味わえたりと、外出レクリエーションは非常に楽しいものです。

しかし、提供する場合は下記で解説している一定の条件を守らないと、通所介護の提供時間として換算できません。

外出レクリエーションは見守り等、普段のサービスよりも大変になりがちなので、せっかくの労力を無駄にしない為にも、この点をしっかりと把握しておくべきです。

今回は、通所介護において外出レクリエーションを提供する場合のルールと注意点をご紹介させていただきます。

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原則は事業所内でのサービス提供

介護保険法01章総則08条の7にはこう記されています。

「この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。」

したがって、原則として通所介護は事業所内でのサービス提供という事になります。

サービス提供時間には、外出した際の時間は含められません。

老企第25号の適用で外出は可能

老企第25号 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針にはこう記されています。


指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。

イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。
ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

つまり、通所介護計画書の中に「機能訓練を目的とした外出を伴う訓練を行う」などの文言を記しておけば外出レクリエーションは可能となります。

これ以外の外出レクリエーションはサービス提供時間に含める事は出来ません。

また、保険者によってはローカルルールがあり、外出レクリエーション時の移動時間は含めてはいけないなどの条件もあるので念のため確認するようにしましょう。